労災事故が起きたら

労災事故が起きたら
(参考:労災保険の給付について)

STEP1
労災事故発生時
  1. まずは医療機関(※)を受診してください。窓口で「労災保険特別加入者証」(電子加入者証:当サイトの「会員ページ」より入手できます)を提示のうえ、「労災事故」(業務中あるいは通勤途上)であることを申し出て診察を受けてください。健康保険を利用しないようご注意ください。
    • 医療機関には労災指定医療機関と指定を受けていない医療機関があり、それぞれ手続きが異なりますのでご留意ください。

    労災指定の医療機関の場合

    原則として無料で診療が受けられますが(※)、所定の労災保険請求書*(様式5号又は様式16号の3)を医療機関へ提出する必要があります。
    提出までの間の費用の支払いについては医療機関ごと窓口で説明を受けてください。

    ※治療費の扱いは、請求書を医療機関が受理するまでは一旦全額負担、一部負担等となりますが後日返金されます。

    労災指定でない医療機関の場合

    労災の治療に要した費用の全額を一旦支払い、その領収書・診療報酬明細書を所定の労災保険請求書*(様式7号又は様式16号の5)に添えて、事故やケガをした場所にかかわらず新宿労働基準監督署へ提出(送付)いただくことになります。
    領収書・診療報酬明細書は必ず保管しておいてください。

    ※所定の労災保険請求書類は当センターよりお送りします。詳細は以下 2.3.にて確認ください。

    • 労災では健康保険との併用は認められません。健康保険を使って受診、お支払いされますと、後で労災保険への切り替え手続きが必要になり、煩雑になる可能性がありますので、ご注意ください。
      なお、健康保険で治療を受けてしまった後で労災保険へ切り替えるときは、以下を参照してください。
      「お仕事でのケガ等には、労災保険!」
  2. 医療機関受診後、「事故発生報告票」をご提出ください。
    当サイトの「会員ページ」にログインし、画面下部の「労災事故の報告」ボタンをクリックすると、「労災発生の報告フォーム」が開きます。
    所定の項目(事故状況等)を記入のうえ、「ここまで入力した内容を確認する」→「控えを印刷」ボタンで控えを取り出し→「この内容で送信する」を押すと提出は完了です。
    当センターからは「事故発生報告票」の受付をお知らせするメールが自動送信されます。
  3. 当センターでは「事故発生報告票」を受付けましたら、状況に応じた労災保険給付の請求に必要な請求書(様式)を用意し記入例を添えてメールにてご案内します。
    なお、事故状況等に関する当センターからの照会や当センターへのお問い合わせに対する回答などは、齟齬がないように原則メールとさせていただきますが電話対応もいたします。また、医療機関への連絡や照会については、個人情報保護法等の関係から、ご本人またはご家族に行っていただく必要がございます。
STEP2
労災の請求手続き
  1. 労災の請求手続きは、先ずは所定の様式の給付(費用)請求書に必要事項を記入のうえ、請求の内容に応じ治療費の領収書等を添付し、所定の提出先(新宿労働基準監督署または労災指定医療機関で治療されたときはその医療機関)へ提出するという流れになります。

    労災の請求をされるときは、予め「STEP1労災事故発生時」に記載の「事故発生報告票」にて、当センターへご報告をお願いいたします。必要な様式の請求書類のご案内や作成の支援をいたします。
  2. 必要な請求書類と記入例等は、ご本人またはご家族宛てにお送りします。請求書類は受診した医療機関または新宿労働基準監督署(当センター本部の管轄)へご提出ください。
    • 請求書類によっては医療機関の証明を取り付けるものがありますので、その手順を踏まえて労働基準監督署へ提出いただくようお願いいたします。
  3. 通勤途中に交通事故に遭ったり、仕事で道路を通行中に落下した物に当たるなどして負傷し、相手(第三者)に賠償責任がある場合は、労災保険給付請求書に加えて所定の書類(「第三者行為災害届」等)の提出が必要となります。

    特に交通事故の場合、加害者側の自動車保険を使用した損害賠償と労災保険給付の支給調整などが発生する場合がありますが、当センターでは関与いたしかねますので予めご了承ください。
  4. 芸能活動と並行して副業・兼業をしているダブルワーカーの方は、いずれかの業務に係る労災で全部労働不能になった場合、双方の業務による収入を合算して、休業補償が受けられます。つまり、芸能従事者として特別加入していることで「複数事業労働者」と扱われ、副業・兼業先での収入を合算した休業補償が受けられるようになります。
  5. 請求手続き後は、新宿労働基準監督署が審査することになりますので、当センターは進捗状況についての確認はできません。最終的な労災認定や補償内容については新宿労働基準監督署長の決定となりますこと、ご了承ください。
  • 業務中や通勤途中のケガにもかかわらず誤って健康保険を使って医療機関で治療を受けた方や、特別加入申請中に業務災害等による治療を受けた際、健康保険を使われた方の請求方法の詳細はこちらで確認ください。リンク
参考
(参考)労災保険の給付について

業務災害または通勤災害にあった場合には労災保険から給付が受けられます。
給付内容について、事例を交えたものを参考までに掲載しておきますのでご確認ください。

労災保険の給付について

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