当センターは、実演家、スタッフに仕事を発注する制作者と、実演家、スタッフの団体により設立された日本実演芸術福祉財団を母体団体としています。実演家、スタッフが安心して安全に働く環境を整備するため、業界初の試みとして、業界組織からの会費を本センター運営費に充てることで、特別加入をする実演家、スタッフの会費負担を減らしています。
当センターは、プロフェッショナルにより運営されています。労災保険特別加入に関する手続きは、正確性を期するために、専門家である労働保険事務組合に委託しています。労災事故の手続きは、社会保険労務士をはじめ、労基署の元労災担当者や損害保険、生命保険会社出身の専門家がわかりやすく丁寧にサポートし、保険給付の請求書の作成支援等を行いますので、ご安心ください。
労災補償だけでなく、仕事中のケガや病気を防ぐことも大切です。当センターでは、公演制作現場での事故防止に長年携わってきた「劇場等演出空間運用基準協議会(基準協)」と連携し、加入者向けに無料の研修や勉強会などを開催していきます。
当センターが取り扱う労災保険特別加入は、契約に基づき、報酬が支払われる作業のうち、「放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業」と、それとセットになる稽古、リハーサルなどが補償の範囲となります。
「契約に基づき」とありますが、業務依頼書や契約書はもちろん、メールやLINEであっても、依頼内容が明確であれば問題ございません。
「対象職種はこちら」もご覧ください。なお、雇用されている方(労働者)は対象となりませんので、ご注意ください。
それはできません。特別加入の手続きは「特別加入団体」が行うことになっています。したがって、「特別加入団体」である本センターを通じて、加入手続きができます。
はい、地域の制限なく、全国の方々が加入できます。
はい、随時加入を受け付けています。年度途中で加入される場合は、年度末までの保険料を月割りでいただくことになります。そのため、月初めに加入されても、月末に加入されても1か月分の保険料は発生しますので、ご注意ください。脱退される場合も同様の取り扱いとなります。なお、保険料は当センターを通じて、全額、国庫に納められます。
特別加入のお申込み後、労災保険料等(労災保険料、年会費及び入会金)のお振込み・決済が確認できましたら、3営業日以内に監督官庁へ特別加入の申請手続きを行います。そのため、労災保険の有効期間は、この手続きが完了した日の翌日以降になります。申請手続き完了のお知らせ(電子メール)を受信されましたら、このサイトの「会員ページ」から「労災保険特別加入者証」の「有効期間」をご確認ください。なお、「労災保険特別加入者証」は画像としてスマートフォン等に保存し、常に携帯いただくことをお勧めします。
それはできません。業務災害または通勤災害が発生した後に特別加入されても、すでに発生した災害の給付には反映されませんので、ご注意ください。
はい、年度途中で脱退することはできます。ただし、日付をさかのぼることはできませんのでご注意ください。脱退する場合は、原則として希望日の14日前までに「脱退届」を提出してください。「脱退届」はこのサイトの「会員ページ」より入手できます。当センターは「脱退届」を受領後、監督官庁への脱退申請手続きを行います。脱退申請手続き完了後、脱退月の翌月から年度末までの労災保険料を、振込手数料を相殺した上で、指定口座へ返金いたします。入会金と年会費については払い戻しできませんので、あらかじめご了承願います。
なお、脱退の意思を表明されていなくても、脱退の扱いをさせていただく場合がございます。詳細は、このサイトの「会員ページ」内の会員規約をご覧ください。特に、メールアドレスの変更、音信不通などにより、加入者が翌年度も保険を更新するのか、意思確認ができない場合は、当該保険年度の末日をもって脱退とさせていただきますので、ご注意ください。
給付基礎日額は、労災保険料の算出や、休業(補償)給付などの給付額を算定する基礎となるもので、加入者本人の申請に基づいて、労働局長が決定します。給付基礎日額が低いと保険料は安くなりますが、その分、給付額も少なくなりますので、十分ご留意の上、適正な額をお申込みください。なお、療養(補償)給付については、給付基礎日額がいくらかに関係なく、無料で必要な診療が受けられ、薬代もかかりません。
所得に見合った額を選択していただくのが基本です。例えば、年収365万円の方の場合は、暦日数365日で割った額である1万円が目安となります。
それはできません。2月に年度更新のご案内を差し上げますので、そのときに承ります(団体経由での加入の場合は更新のご案内時期等が異なる場合がございます)。
年度更新とは、保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに、新年度への継続加入の意思確認などをしたうえで、継続加入者の労災保険料を国に申告・納付する手続きをいいます。毎年2月に特別加入者のメールアドレスへ「年度更新のご案内」をお送りします(団体経由での加入の場合は更新のご案内時期等が異なる場合がございます)。翌年度も加入の継続を希望される方は、新年度分の労災保険料を3月の指定期日までにお振込み下さい。
まずはお近くの医療機関で受診してください。その際窓口で仕事中あるいは通勤途中での労災である旨を申し出て、「労災保険特別加入者証」を提示してください。「労災保険特別加入者証」はこのサイトの「会員ページ」から入手できます。画像としてスマートフォン等に保存し、常に携帯いただくことをお勧めします。また、健康保険を利用しないようご注意ください。
受診した医療機関が労災指定病院であれば、所定の労災保険請求書を医療機関へ提出することによって無料で治療を受けられ、それまでの負担金も返金されます。
労災指定病院でない場合は、いったん治療費(薬剤費を含む)の支払いをしていただき、後日労働基準監督署へ所定の給付請求書に領収書を添えて請求することになります。
労災として給付請求される場合には、先ず事故の状況を「事故発生連絡票」にて当センターにご報告ください。「事故発生連絡票」はこのサイトの「会員ページ」より入手できます。事故の状況等についてより詳細な情報が必要になる場合や、今後の対応等を含めたご連絡は、齟齬がないように原則メールとさせていただきますが電話対応もいたします。
保険給付申請書類の作成支援は当センター所属の社会保険労務士や元労災保険担当者が原則無料で行います。ただし、被災者の死亡に伴う遺族給付の請求や障害給付の請求等の場合で社会保険労務士の現地調査や出張等を伴うことがあるような特別な場合は、事前の了承を得た上で、別途費用を請求する場合もありますので、あらかじめご了承ください。
また、医療機関とのやりとりや労働基準監督署への書類の提出は、被災された加入者ご本人又はご家族が行うことになりますので、ご注意ください。
2020年9月1日施行の労災保険法の改正により、副業・兼業をしている「複数事業労働者」への休業補償が、以前と比べ手厚くなりました。特別加入している芸能従事者が芸能活動でケガをし休業した場合には、特別加入で選択した給付基礎日額に、アルバイト先での賃金額を基に算定された給付基礎日額を合算して、休業補償の給付額が決定されることになります。
はい、調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性(確率)が高く、業務に起因したものと認められる場合には、保険給付の対象となります。詳細は、以下の資料をご覧ください。
特別加入者が休業補償給付を受けるためには、休業によって所得がなくなったか否かに関係なく、療養のために、全部労働不能*である必要があります。したがって、台本の読み合わせ等を含め、舞台公演のための業務や作業ができないことが客観的に認められる場合は、休業補償の支給対象となります。
特別加入の保険料等(労災保険料、入会金及び年会費)の処理は次のとおりです。
金融機関の振込制度(労働保険料専用口座(通帳)に委託事業主名および入金額が個々に印字されている)を利用していることから、加入申込者に対する領収書の発行を省略するものとし、金融機関発行の振込金受取書をもって領収書に替えさせていただきます。
当センターの会員の方は、このサイトの「会員ページ」から「労災保険特別加入者証」を確認することができます。
なお、万一に備えいつでも確認できるように、この電子特別加入者証を画像として携帯端末等に保存することをおすすめします。
芸能関係作業とアニメーション制作作業は労災保険上、それぞれ別の作業として区分けされています。
このため両方の作業において労災保険の適用を受けるためには、それぞれに対応する特別加入団体を通して特別加入する必要があります。
なお、芸能又はアニメのいずれに該当するかの判断等は従事する作業の成果物によって判断されます。
<成果物に関する実例>
建設の事業*に該当する作業と芸能関係作業は別の作業です。適用には、作業に応じてそれぞれに対応する特別加入団体を通して特別加入する必要があります。
楽器、バレエ及びダンス等の講師、並びに一般の方々向けの自己研鑽等に係る演技指導のインストラクターなどの“教える”業務については、この芸能従事者向けの労災保険では対象外となります。
なお、舞台や映像制作に携わる形での演技指導であれば適用対象となるとの見解を当局から受けておりますが、個々の事案ごと実態に応じて労働基準監督署が判断します。